刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二目 争点及び証拠の整理

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人 又は弁護人に送付しなければならない。


この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見 又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない

○2項

検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。

○3項

前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない

○4項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出 及び送付 並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。

1項

検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人 又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

一 号

証拠書類 又は証拠物 当該証拠書類 又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。

二 号

証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人 その氏名 及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。

○2項

検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人 又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人 又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表交付をしなければならない。

○3項

前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

証拠物

品名 及び数量

二 号

供述を録取した書面で供述者の署名 又は押印のあるもの

当該書面の標目、作成の年月日 及び供述者の氏名

三 号

証拠書類(前号に掲げるものを除く

当該証拠書類の標目、作成の年月日 及び作成者の氏名

○4項

前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。

一 号

人の身体 若しくは財産に害を加え 又は人を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれ

二 号

人の名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ

三 号

犯罪の証明 又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ

○5項

検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人 又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

1項

検察官は、前条第一項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人 又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度 その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同項第一号に定める方法による開示をしなければならない。


この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期 若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

一 号
証拠物
二 号

第三百二十一条第二項に規定する裁判所 又は裁判官の検証の結果を記載した書面

三 号

第三百二十一条第三項に規定する書面 又はこれに準ずる書面

四 号

第三百二十一条第四項に規定する書面 又はこれに準ずる書面

五 号
次に掲げる者の供述録取書等

検察官が証人として尋問を請求した者

検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの

六 号

前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの

七 号
被告人の供述録取書等
八 号

取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所 その他の取調べの状況を記録したもの(被告人 又はその共犯として身体を拘束され 若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ 若しくはに掲げるものに係るものに限る

九 号

検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所 その他の押収の状況を記録したものをいう。次項 及び第三項第二号イにおいて同じ。

○2項

前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第一項 又は前項の規定による開示をしたものを除く)について、被告人 又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度 並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。

○3項

被告人 又は弁護人は、前二項の開示の請求をするときは、次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める事項を明らかにしなければならない。

一 号

第一項の開示の請求

次に掲げる事項

第一項各号に掲げる証拠の類型 及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項

事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係 その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であること その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

二 号

前項の開示の請求

次に掲げる事項

開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項

第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係 その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由

1項

被告人 又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか 又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。

○2項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

1項

被告人 又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項 並びに第三百十六条の十五第一項 及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実 その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び法律上の主張があるときは、裁判所 及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

○2項

被告人 又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

○3項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限 及び前項の請求の期限を定めることができる。

1項

被告人 又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

一 号

証拠書類 又は証拠物 当該証拠書類 又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。

二 号

証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人 その氏名 及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。

1項

検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人 又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか 又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。

○2項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。

1項

検察官は、第三百十六条の十四第一項 並びに第三百十六条の十五第一項 及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人 又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度 その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度 並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容 及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。


この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期 若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

○2項

被告人 又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号

開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項

二 号

第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性 その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由

1項

検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項除く)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し 又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人 又は弁護人に送付しなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

○2項

検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

○3項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出 及び送付 並びに前項の請求の期限を定めることができる。

○4項

第三百十六条の十四第一項第三百十六条の十五 及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

1項

被告人 又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで第三百十六条の十四第五項除く)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し 又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所 及び検察官に対し、その追加し 又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

○2項

被告人 又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。


この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。

○3項

裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限 及び前項の請求の期限を定めることができる。

○4項

第三百十六条の十八 及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人 又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。

○5項

第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し 又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。

1項

第二百九十九条の二 及び第二百九十九条の三の規定は、検察官 又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

○2項

第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。

○3項

第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。

1項

裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官 及び被告人 又は弁護人との間で、事件の争点 及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。