刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十六条の二十三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第二百九十九条の二 及び第二百九十九条の三の規定は、検察官 又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。

○2項

第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。

○3項

第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。