公判前整理手続 又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百十六条の二十九
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正