被告人 又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項 並びに第三百十六条の十五第一項 及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実 その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び法律上の主張があるときは、裁判所 及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
被告人 又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項 並びに第三百十六条の十五第一項 及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実 その他の公判期日においてすることを予定している事実上 及び法律上の主張があるときは、裁判所 及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
被告人 又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限 及び前項の請求の期限を定めることができる。