検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人 又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか 又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第三百十六条の十九
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。