刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。

○2項

贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。

○3項

仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。

○4項

前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。