刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈 又は勾留の執行停止は、その効力を失う


この場合には、あらたに保釈 又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。

2項

前項の場合には、新たに保釈 又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条 及び第二百七十一条の八第五項第三百十二条の二第四項において準用する 場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定を準用する。


この場合において、

第二百七十一条の八第五項
第一項(」とあるのは、
第二百七十一条の八第一項(」と

読み替えるものとする。