禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈 又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
この場合には、あらたに保釈 又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈 又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
この場合には、あらたに保釈 又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。
前項の場合には、新たに保釈 又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条 及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する 場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定を準用する。
この場合において、
第二百七十一条の八第五項中
「第一項(」とあるのは、
「第二百七十一条の八第一項(」と
読み替えるものとする。