刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四十二条の三

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者 又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。