拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者 又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百四十二条の三
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号