第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時に その効力を生ずる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三百四十二条の六
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
第九十四条第二項 及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「保釈請求者」とあるのは
「第三百四十二条の三の請求をした者」と、
同条第三項中
「被告人」とあるのは
「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と
読み替えるものとする。