無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金 又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第三百四十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正