刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四十五条の四

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者 若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。

2項

裁判所は、検察官の請求による場合を除いて前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。