被告人 又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第三章 訴訟能力
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条 又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人 又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により 又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員 又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
特別代理人は、被告人 又は被疑者を代表し 又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。