刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三章 訴訟能力

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

被告人 又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

○2項

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

1項

刑法明治四十年法律第四十五号第三十九条 又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人 又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

1項

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により 又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

○2項

前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員 又は利害関係人の請求があつたときも、前項同様である。

○3項

特別代理人は、被告人 又は被疑者を代表し 又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。