刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条 又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人 又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正