刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

○2項

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。