裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定 又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働 又は通学の状況、身分関係 その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上 又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。
一
号
裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
二
号
当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。