刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十五条の四

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定 又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働 又は通学の状況、身分関係 その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上 又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。

一 号
裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
二 号
当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
2項

裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時 及び場所に出頭してすることを命ずることができる。

3項

裁判所は、第一項の規定による報告があつたときは その旨 及びその報告の内容を、同項第一号に係る部分に限る)の規定による報告がなかつたとき 又は同項第二号に係る部分に限る)の規定による報告がなかつたことを知つたときは その旨 及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。