刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

保釈 若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員 又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本 及び保釈 若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本 又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。

○2項

前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈 若しくは勾留の執行停止が取り消された旨 又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。


ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。

○3項

第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。