検察官は、保釈 又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時 及び場所に出頭することを命ずることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第九十八条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正