裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任することができる。
一
号
二
号
三
号
監督者が、正当な理由がなく、第九十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
心身の故障 その他の事由により、監督者が第九十八条の四第四項の規定により命ぜられた事項をすることができない状態になつたとき。
監督者から解任の申出があつたとき。