監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金 及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第九十八条の六
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
第九十四条第二項 及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「保釈請求者でない者」とあるのは
「監督者でない者(被告人を除く。)」と、
同条第三項中
「被告人」とあるのは
「被告人 及び監督者」と
読み替えるものとする。