被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること 又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第九十八条の十
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、前項の規定による届出がなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈 又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部 又は一部を没取することができる。