裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈 又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
被告人が逃亡し 又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
被告人が罪証を隠滅し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
被告人が、被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
被告人が、正当な理由がなく前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
被告人が住居の制限 その他裁判所の定めた条件に違反したとき。