裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し 又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上 又は防御の準備上の不利益の程度 その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第九十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正