裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人 又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部 又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
一
号
イ 又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ 又はロに定める場合であるとき。
イ
ロ
二
号
被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ 及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。