刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十一条の五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、被告人 又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部 又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。

一 号

又はに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該 又はに定める場合であるとき。

被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ 及びに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。

被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。

二 号
当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
2項

裁判所は、第二百七十一条の三第四項 又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、被告人 又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部 又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。

一 号

第二百七十一条の三第二項 又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されること 並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。

二 号
当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
3項

裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

4項

第一項 又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。

5項

第一項 又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。