裁判所(第一号 及び第四号にあつては裁判長 及び合議体の構成員を、第二号 及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官 並びに裁判長 及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち 起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号 又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条の規定による被告事件の告知をすること。
勾引状 又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載した勾引状の抄本 その他の勾引状に代わるもの 又は勾留状の抄本 その他の勾留状に代わるものを交付すること。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十六条第一項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十七条第三項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。
当該個人特定事項を明らかにしない方法により第二百八十条第二項の規定による被告事件の告知をすること。