裁判長は、公判期日を定めなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百七十三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
公判期日は、これを検察官、弁護人 及び補佐人に通知しなければならない。