刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。