裁判所は、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百七十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。
但し、急速を要する場合は、この限りでない。
前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官 及び被告人 又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。