検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百七十条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。