刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七十条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類 及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

○2項

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。