前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨 及び貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示しなければならない。
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。