刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百七条の三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、被疑者 又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部 又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。

一 号

又はに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該 又はに定める場合であるとき。

被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百一条の二第一項第一号イ 及びに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。

被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。

二 号
当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
2項

裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

3項

裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本 その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。

4項

第七十条第一項本文 及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用する。

5項

第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。