検察官は、第二百一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること 及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本 その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百七条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本 その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。
ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。