被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百三十一条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。
但し、被害者の明示した意思に反することはできない。