刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族 又は子孫は、告訴をすることができる。

○2項

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項同様である。


但し、被害者の明示した意思に反することはできない