何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第二百三十九条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
官吏 又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。