刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十九条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2項

官吏 又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。