親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴 及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。