刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百三十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

親告罪について共犯の一人 又は数人に対してした告訴 又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

○2項

前項の規定は、告発 又は請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは請求 又はその取消についてこれを準用する。