親告罪について共犯の一人 又は数人に対してした告訴 又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百三十八条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の規定は、告発 又は請求を待つて受理すべき事件についての告発 若しくは請求 又はその取消についてこれを準用する。