被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人 及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人 及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。