証拠調が終つた後、検察官は、事実 及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百九十三条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
被告人 及び弁護人は、意見を陳述することができる。