検察官は、第二百九十九条の四第一項、第二項、第六項 若しくは第七項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期 若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百九十九条の七
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、第二百九十九条の五第三項 若しくは第四項 若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期 若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
前二項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした検察官 又は裁判所に通知しなければならない。