刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十九条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

検察官 又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人の氏名 及び住居を知る機会を与え 又は証拠書類 若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人 若しくは証拠書類 若しくは証拠物にその氏名が記載され 若しくは記録されている者 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先 その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明 若しくは犯罪の捜査 又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすること その他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。