一
号
当該措置に係る氏名 若しくは住居 又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの 又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合における当該請求に係るものを除く。)に該当しないとき。
二
号
イ 又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ 又はロに定める場合であるとき。
イ
被害者の個人特定事項
当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ 及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
ロ
被害者以外の者の個人特定事項
当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
三
号
検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項 又は第十項の規定によるものである場合において、当該措置に係る個人特定事項が第二百七十一条の五第二項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものに該当するとき。
四
号
当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
五
号
検察官のとつた措置が前条第四項、第五項、第九項 又は第十項の規定によるものである場合において、同条第二項 又は第七項の規定による措置によつて第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されること 並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。