検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の氏名 及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名 及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名 又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期 若しくは方法を指定することができる。
ただし、その証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人 その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。