裁判所は、被害者等 又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情 その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第二百九十二条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長 又は陪席の裁判官は、被害者等 又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
訴訟関係人は、被害者等 又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
裁判長は、被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述 又は訴訟関係人の被害者等 若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述 若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項 及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
裁判所は、審理の状況 その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。
この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
第一項の規定による陳述 又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。