刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判長は、訴訟関係人のする尋問 又は陳述が既にした尋問 若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。


訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。

○2項

裁判長は、証人、鑑定人、通訳人 又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人 若しくは翻訳人 若しくはこれらの親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先 その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。


ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人 若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

○3項

裁判長は、第二百九十条の二第一項 又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問 又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合 又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問 又は陳述を制限することができる。


訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。

○4項

第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問 若しくは陳述 又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項同様とする。


この場合において、

同項中
被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」と

する。

○5項

裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官 又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

○6項

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。