刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百九十条の三

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人 又は供述録取書等供述書、供述を録取した書面で供述者の署名 若しくは押印のあるもの又は映像 若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下 この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項氏名 及び住所 その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

一 号

証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

二 号

前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。

○2項

裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。