裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等 若しくは当該被害者の 法定代理人 又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名 及び住所 その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条 若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ 又は結婚の目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条 又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪 若しくは同法第二百四十一条第一項 若しくは第三項の罪 又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
児童福祉法第六十条第一項の罪 若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件
前二号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況 その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉 又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件