変死者 又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁 又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十九条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
検察官は、検察事務官 又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。