第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条 及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条 及び前条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条 及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条 又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。