第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段 及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項 及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで 並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条 及び前条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項 及び第三項 並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条 及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条 又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。