刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百二十二条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第九十九条第一項第百条第百二条第百三条から第百五条まで第百十条第百十条の二前段、第百十一条第一項前段 及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条第百十四条第百十五条第百十八条第百十九条第百二十条第一項第百二十一条第一項 及び第二項第百二十二条第百二十三条第一項から第三項まで 並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条第二百二十条 及び前条の規定によつてする押収 又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二第百十条第百十一条第三項第百二十条第二項 及び第三項 並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロ に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条第百十一条の二前段、第百十二条第百十四条第百十八条第百二十九条第百三十一条 及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条 又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。


ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。

○2項

第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。

○3項

第百十六条 及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え 又は捜索について準用する。

○4項

日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることができない。


ただし第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

○5項

日没前検証に着手したときは、日没後でも その処分を継続することができる。

○6項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押え、捜索 又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。

○7項

第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

8項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることができる。

9項

前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官 又は司法警察員からしなければならない。

10項

裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。

11項

検察官、検察事務官 又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る)における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示については、次に掲げる処分 その他必要な処分をすることができる。

一 号
錠を外すこと。
二 号
何人に対しても、検察官、検察事務官 又は司法警察職員の許可を受けないで令状の提示をする場所に出入りすることを禁止すること。
三 号

この項(前号に係る部分に限る)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が終わるまでこれに看守者を付すること。

12項

第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載されたものに限る)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることができない。


ただし第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。