正当な理由がなく、第二百十八条第一項の規定による電磁的記録提供命令 又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十二条の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。