第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十五条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官 又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項 及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。